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『ポルノグラフィと性差別』の出版を記念した 学習交流会を開催 2002年2月17日、文京区女性センターにて、キャサリン・マッキノン、アンドレア・ドウォーキン著、中里見博・森田成也訳『ポルノグラフィと性差別』(青木書店)の刊行を記念して、学習交流会を開催しました。私たちの会のメンバーおよび一般向けメーリングリストの参加者を中心に十数名の方が参加されました。 まず1994年から約2年間、マッキノンさんの教えるミシガン大学ロースクールで学ばれた角田由紀子さんから、身近に接したマッキノンさんについての興味深いお話がありました。 マッキノンさんが法律の専門家でありかつ大学教授であると同時に、被害者を救済する現場を手放さない人であること、一方的に講義をするのでなく、学生と対話をしながら授業を作り上げていくこと、学内で人種差別事件が起これば性的平等の授業であっても即座に対応していったことなどが語られました。彼女の大教室での授業はいつも満席で、期末の最終授業では講義を終えたあとに学生たちがいっせいに起立してスタンドオーベイションで彼女を送ったというエピソードも語られました。 次に、翻訳者の一人でもある中里見博さんから「マッキノン=ドウォーキン条例と日本の課題」と題した報告が行なわれました。 マッキノンとドウォーキンが起草した反ポルノグラフィ公民権条例の意義やその背景、制定までの運動の動きなどが説明され、また、「わいせつ」概念と対比させながらのポルノの法的定義の意味、反ポルノグラフィ公民権法の構造や特徴が報告されました。この報告の中では、とりわけ、一般に誤解されがちな「取引行為条項」の本来の位置づけについて説明がなされました。マッキノン=ドウォーキン条例は、ポルノグラフィによる被害の一つとして、女性を従属させるものの取引行為を挙げていますが、これは、日本では一般に、性差別表現であることを理由に表現規制を行なうものであると解釈されています。しかし実際には、この条項も集団としての女性が受ける具体的な被害を焦点にしたものであり、その被害の証明が法廷で要求されることが、詳しく明らかにされました。 報告の後、参加者のあいだで自己紹介が行なわれ、その後の意見交換および質疑応答の中では、「人権と公民権との関係」、「ポルノグラフィの取引行為の意味」などかなり専門的な議論も交わされました。しかし、残念ながら時間が足りず、討論は途中で打ち切らざるをえませんでした。 学習交流会後の2次会では、フォレスト本郷のレストランでパスタを囲んで行なわれました。 |