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このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■改正DV防止法が成立 子供、元妻も保護対象に [共同通信](2004年5月27日) 深刻な社会問題となっているドメスティックバイオレンス(DV)の対策を強化する改正DV防止法が27日、衆院本会議で可決、成立した。配偶者(事実婚のパートナーも含む)に限っていた保護命令対象を子供や元妻らまで広げ、より手厚くしたのが柱。年内に施行される見通し。 改正法に基づき、国はDV防止と被害者保護を進める基本方針策定に着手し、都道府県はこの基本方針に沿って具体的に取り組む施策の基本計画を作成、公表する。 現行法で裁判所が加害者に命じることができるのは、被害者への接近禁止命令(6カ月間)と自宅からの退去命令(2週間)の2種類。しかし、加害者が学校や保育園から子供を連れ去るケースを防げないため、改正法は被害者と同居する未成年の子供も接近禁止の対象とした。 退去命令の期間は2カ月間に延長し、再申し立ても可能にしたほか、離婚した相手から暴力を受けている人もこれらの保護命令を申し立てられるようにした。 ■子供と元配偶者も保護…改正DV防止法成立 [読売](2004年5月27日) 改正配偶者暴力防止・被害者保護法(DV=ドメスティック・バイオレンス=防止法)が27日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。 配偶者に限った保護の対象を、子供と離婚した元配偶者まで拡大することが改正の主な内容だ。12月に施行される。 DV防止法は、裁判所の保護命令によって配偶者から暴力を受けた被害者を保護する法律だ。保護命令には、暴力を振るう配偶者が被害者に近づくことを禁じる接近禁止命令と、加害者を自宅から一定期間立ち退かせる退去命令がある。 このうち接近禁止命令は改正により、加害者が子供と元配偶者にも6か月間近づくことを禁止する。新たに子供を保護対象としたのは、加害者が配偶者や元配偶者の居所を知るため、同居の子供に近づく懸念があるためだ。 退去命令は現行で2週間の立ち退き期間を2か月に延長する。被害者が転居先や新たな就職先を探し、自力で生活の見通しを立てる期間としては短すぎるとの指摘を受けて見直した。また、被害者の自立や保護を国と地方自治体の「責務」として明確に位置づけた。具体的には国にDV対策の基本方針、都道府県に基本計画の作成を義務づけた。 「暴力」の定義には「心身に有害な影響を及ぼす言動」という表現で精神的暴力を加えた。ただ、精神的暴力を保護命令の対象とすることは見送られた。加害者の行動を制限するため精神的暴力を身体に対する暴力と同様に明確に認定するのは難しいとの判断からだ。 DV防止法の改正案は参院共生社会に関する調査会が取りまとめ、今国会に議員提案していた。参院から審議が始まり3月26日に参院本会議で可決し、衆院に送られていた。 |