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 このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。
 
■<人身売買>少女を風俗店で働かせる 経営者ら逮捕
[毎日](2004年5月26日)
 兵庫県警少年課と生田署などは26日、ホストクラブでの借金を風俗店で働かせて返させようと、少女2人を計100万円で「売買」したとして、神戸市中央区八幡通1、ホストクラブ経営、A(28)と大阪市西区本田3、元風俗店経営、Y(39)の2容疑者を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春目的人身売買)などの容疑で逮捕した。同法の人身売買禁止規定の適用は全国で初めて。A容疑者は容疑を認め、Y容疑者は「未成年とは知らなかった」と一部を否認している。
 調べでは、A容疑者は自分が経営するホストクラブに出入りしていた明石市在住の15歳と神戸市在住の16歳の少女が店の代金(400万〜800万円)の支払いが出来ずにいたことから、売春婦として「売却」することを計画。昨年10月中旬、大阪市阿倍野区のファミリーレストランでY容疑者に引き合わせ、1人現金50万円で「売買」した疑い。少女らは同市西成区の風俗店近くのマンションに軟禁され売春を強要されていたが、昨年12月ごろ、1人がすきを見て逃げ出し、保護者とともに生田署に相談に訪れたという。
 少女たちは02年末ごろ、神戸市の繁華街で声をかけられ、ホストクラブに出入りするようになったといい、「未払いの飲食代は働いて返せ」などと脅されていた。県警は2容疑者が別の少女数人も同様の手口で「売買」した疑いがあるとみて追及する。
 同法は、国内外で日本人が関与する児童ポルノや児童買春行為の被害が広がったことを受け、99年11月に施行。人身売買行為には「懲役1年以上10年以下」という最も重い刑が規定されている。【稲垣淳】
 
■人身売買を初適用 ホストクラブ代払えぬ少女を別の店に
[産経](2004年5月26日)
 大阪市内のホストクラブ経営者らが店の飲食代金を支払えなくなった少女を売春目的で強制的に別の飲食店で働かせていた疑いが強まり、兵庫県警少年課と生田署などは二十六日、児童買春・児童ポルノ法違反(人身売買)の疑いで、神戸市中央区八幡通、ホストクラブ経営、A被告(二八)=大麻取締法違反罪などで公判中=と、大阪市西区本田の元飲食店経営、Y容疑者(三九)を逮捕した。
 未成年者による売買春や児童ポルノの取り締まりを目的にした同法は平成十一年十一月に施行。これまで児童福祉法違反や職業安定法違反での摘発はあったが、未成年者の「人身売買」を禁止し、重い罰則を伴う同法の適用は全国初という。
 調べによると、大阪市内でホストクラブを経営するA容疑者は十五年十月、同クラブで飲食しながら代金が払えなくなった当時十五歳と十六歳の兵庫県在住の少女二人を売春目的で働かせようと計画。知人の飲食店=廃業=経営のY容疑者に二人を売春させることを承知で引き渡した疑い。
 さらにY容疑者は二人が十八歳未満と知りながら、A容疑者に少女一人につき五十万円ずつ計百万円を支払うことを約束したうえで飲食店で働かせ、店内の個室で男性客とみだらな行為をさせた疑いが持たれている。