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 このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。
 
■<人権侵害救済>調査処理規定を20年ぶり大幅見直し 法務省
[毎日](2004年3月26日)
 法務省は26日、人権侵害の被害を救済するための措置を現在より増やしたうえで、これまで一部の重要事件についてのみ通知していた調査結果を申告者すべてに通知するなど人権侵害事件に関する規定(大臣訓令)を全面改正することを決めた。84年以来20年ぶりの見直し。インターネットによるプライバシー侵害など新しい型の人権侵害事件が増加している中で、申告者(被害者)の立場を重視するのが狙い。4月1日から施行する。
 人権侵害については、02年に国会に提出された人権擁護法案が、強制力を伴う特別救済措置などを規定したが、メディア規制が問題になり昨年10月、廃案となった。今回は、省内規定の「人権侵犯事件調査処理規定」を改正し、任意調査の範囲で、処理方法を見直した。
 人権侵害がある場合、重い順に告発、勧告、説示などの対応が取られるが、新たにその前段階として「調整」、「要請」などの手続きを規定した。法務局などが当事者間の調整をしたり、必要な措置を求めるもので、従来も実務上行われていたが、明文化した。また、申告に対し、予備調査を実施したうえで正式受理していたが、1年以上かかるなど手続き遅延の原因になっていた。今後は速やかに救済手続きを開始し、調査途中でも「調整」や関係機関を紹介する「援助」の措置を取れることにした。
 インターネットによる被害の他、セクシュアル・ハラスメントや児童虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV)、高齢者・障害者虐待については、新たに特別事件と位置づけ、調査経過などを同省人権擁護局長に報告させ、全省的な対応を取る。特に児童虐待やDVについては、法務局長などが、処理後も経過観察をして再被害を予防する努力規定を設け、アフターケアをする。【伊藤正志】