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このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■DV防止法改正案概要、元配偶者や子供も保護 [読売](2004年2月10日) 配偶者からの暴力、ドメスティック・バイオレンス(DV)を防止する配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)の改正案の概要が10日、明らかになった。〈1〉配偶者だけだった保護対象に、元配偶者や子供を加える〈2〉裁判所が加害者に家を出ていくよう命じる「退去命令」の期間を現行の2週間から2か月間とする――ことなどが柱だ。同法を議員立法で制定した、超党派の参院議員でつくるプロジェクトチーム(座長=南野知恵子自民党参院議員)がまとめた。今国会での成立を目指している。 現行法では、被害者の申し立てに基づき、裁判所は加害者が配偶者に近づくことを6か月間禁じる「接近禁止命令」を出すことができる。改正案では、この対象を元配偶者や子供に拡大。被害者らから要望があった親族などへの拡大は見送る。接近禁止命令を継続したい場合に必要だった公証人の認証は不要とする。 加害者への「退去命令」期間を2か月間にするのは、被害者らから「新しい住まいに引っ越すにも、現在の2週間では短すぎる」として期間延長を求める声が強く出ていたためだ。 このほか、言葉による脅しや無視などの「心理的な暴力」もDVと位置づけ、行政の救済・支援対象にする。ただ、外見的に立証することが難しいため、心理的暴力を理由に裁判所が接近禁止命令や退去命令などの保護命令を出すことは見送る。 |