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 このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。
 
■<強盗婦女暴行>15歳少年に初の刑事罰 福島地裁判決
[毎日](2003年11月20日)
 刑事罰を「14、15歳」にも科せるようにした少年法改正(01年4月施行)以降、初めて15歳が逆送・起訴された福島県郡山市の強盗婦女暴行事件で、福島地裁郡山支部は20日、この無職少年(現在16歳)に強盗婦女暴行、監禁など五つの罪で懲役3年6月〜6年(求刑・懲役4〜8年)の不定期刑を言い渡した。14、15歳で逆送されて刑事罰が言い渡された初の例となる。宍戸充裁判長は「悪質で責任は極めて重い。刑事責任をまっとうする中で罪の意識を育てて更生、社会復帰を図るべきだ。被害感情や社会の処罰感情に照らすと、保護処分は社会的に許容されない」と刑事罰選択の理由を述べた。
 共謀の無職少年(17)=逆送・起訴時16歳=には懲役4〜7年(同4〜8年)が言い渡された。「刑罰ではなく保護処分がふさわしい」と2少年を家裁へ送り返すよう求めていた弁護側は控訴する方針。
 起訴された事実関係に争いはなく、刑事罰と保護処分のどちらがふさわしいかが争点だった。判決は「事前に役割分担を決めるなど計画的で悪質。成人被告が主導したとはいえ、2少年も積極的に婦女暴行などに関与した」と指摘、結果の重大さや悪質性を重視した。
 「更生可能性があり、少年院で処遇すべきだ」と主張する弁護側は、地裁が保護処分相当と判断した場合の家裁移送を定めた少年法55条に基づき、家裁へ送り返すよう求めていた。
 判決によると、2少年はN被告(35)=懲役11年の判決を受け上告中=と共謀して昨年9月、郡山市の20代女性のアパートに宅配業者を装って押し入った。粘着テープで手を縛って現金約2500円やキャッシュカードを奪い、約21時間監禁して性的暴行を加えた。奪ったカードで約16万円を引き出し、新幹線乗車券(26万円余)も買った。【斉藤望】
 ■ことば(刑事処分と保護処分) 刑事処分は死刑、懲役、禁固などの刑事罰。14歳未満には科されない。少年への保護処分は少年院送致や保護観察など。更生のための教育的処遇の性格が強く、前科にはならない。14歳以上の少年の送致を受けた家裁は少年審判などを経て必要な場合は保護処分とし、刑事処分相当と判断すれば検察官に逆送する。逆送後は原則として起訴される。18歳未満に死刑は適用されない。逆送可能年齢は少年法改正で「16歳以上」から「14歳以上」へ引き下げられた。