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 このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。
 
■ピンクちらし撒きの7割が「再犯者」―デートクラブ、罰金肩代わり/宮城
[毎日](2003年11月15日)
 今年に入り、ピンクちらしを撒(ま)いて売春防止法違反(誘引)容疑で逮捕された42人(10月末現在)のうち、約71%にあたる30人が逮捕2回以上の「再犯者」であることが、県警生活環境課の調べで分かった。同課は、ちらし撒きをさせるデートクラブが罰金を肩代わりすることが、高い再犯率につながっているとみている。
 売春防止法違反(誘引)の罰則は、懲役2年以下か罰金5万円以下。県警生活環境課によると、罰則適用の目安は▽初犯は罰金5万円▽2回目で懲役6月、執行猶予3年▽3回目が懲役6月▽4回目で懲役8月とされ、1回の逮捕では懐が痛まず、2回目でも実刑を免れる可能性が高い。
 同課は、ピンクちらし撒きが一向に減らない背景には、こうした罰則適用の「慣習」があるとみている。さらに、罰金が5万円にとどまっているため、「デートクラブと撒き屋がアルバイト契約を結ぶ際、捕まっても罰金を店が肩代わりする取り決めをしているのではないか」とも指摘する。
 店にとっては、罰金を払ってもちらしの効果は大きく、撒き屋にとっては2回目までは逮捕されても実質的な影響がないため再犯につながるというわけだ。
 ピンクちらし取り締まりの根拠としては、「県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例」もあるが、罰則がないため「ザル条例」に近い。県は最高50万円の罰金を盛り込んだ条例改正を目指しており、ちらし処分のため年間約2000万円を超える支出をしている仙台市は「罰金が上がれば肩代わりできなくなり、ちらしも減る」と期待している。【棚部秀行】