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このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■<DV防止法>施行から2年、保護命令全国5位 [琉球新報](2003年10月13日) 配偶者や恋人からの暴力「ドメスティックバイオレンス(DV)」を禁じるDV防止法が施行されてから13日で2年になる。これまでにまとまった最高裁統計によると、2002年9月から今年8月末までの1年間に、裁判所が加害者に出す保護命令が県内では67件に上る。全国50の地裁で5番目に多く、急増している。啓もう活動や関係機関の連携などで被害者が声を上げやすい環境になった一方、暴力の被害が潜在的にあることもうかがえる。 保護命令は被害者の申し立てを受けて裁判所が加害者に対し、6か月間の接近禁止や2週間の住居からの退去を命じる制度。 県内では、02年9月から03年8月末までに保護命令の申し立てが80件あり、67件に保護命令が発令された。内訳は接近禁止57件、接近禁止・退去命令10件。法施行から昨年8月末までの11か月間では申し立て26件、保護命令20件で、両方ともに施行2年目に入り急増している。 県警によると、03年度は8月末までDVに関する相談件数は189件あり、保護命令違反による検挙件数は3件に上っている。 同法に基づき、被害者に対する相談、保護など支援を行う県女性相談所(黒木美智所長)には02年度、DVに関する相談が過去最多の585件寄せられた。その関連で一時保護した女性は174人、同伴の子どもは163人。 本年度は9月末までにDVで56人の女性を保護。満室状態が続いている。 黒木所長は「妻や恋人への暴力は犯罪という認識が浸透したことと、各関係機関の連携が強化されてきたことの表れではないか」とみる。被害者支援について「被害者の安全確保が第一。自立を模索する被害者の支援も警察など関係機関の連携が重要」と強調した。 ◇ ◇ 戒能(かいのう)民江・お茶の水女子大学教授(法女性学)の話 保護命令申し立て、発令件数で必ずしもDVの被害が増えているとは言いがたいが、暴力の問題が潜在化しているとみることもできる。沖縄県の場合、シェルター(一時保護所)が増えれば、顕在化してくるだろう。保護命令に関する改正については、保護される対象を子ども、元配偶者まで拡大すること、接近禁止・退去命令期間の延長などが必要。現行法にない被害者の自立支援、社会保障の整備も求められる。 ――――――――――――――――――――― ドメスティックバイオレンス(DV)防止法 夫婦間暴力の防止と被害者の保護を「国と地方自治体の責務」と明記し、相談や一時保護、自立支援などの体制整備を定めた法律。2001年10月13日施行。生命、身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときには、裁判所が被害者の申し立てを審理し、加害者に対し、6か月間の接近禁止や2週間の自宅退去の保護命令を出す。保護命令違反には罰則があり、法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。 |