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このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■“アイドルの顔守れ" ネット上氾濫…不正コラージュに法の網 経産省が研究会 [産経](2003年8月31日) 女性タレントの顔写真と別人のわいせつな画像を組み合わせた合成写真「アイコラ」(アイドル・コラージュ)が、インターネット上で公開されたり、販売されたりするケースが後を絶たず、逮捕者が続くなど社会問題化している。経済産業省は三十日、コンテンツ(情報の内容)の健全さを保つなどのため、九月にもタレントの肖像の保護に関する研究会を立ち上げる方針を固め、アイコラ追放対策に本腰を入れ始めた。 パソコンを使った画像処理技術の向上で、実物と見分けがつかないほど精巧に、素人でも合成写真をつくれるようになった。 このため、性風俗の乱れが指摘される現代、アイドルタレントを使ったアイコラが、次々にインターネット上に登場。タレントの肖像権保護に取り組む日本音楽事業者協会によると、アイコラは「実態を把握するのが難しいほど氾濫(はんらん)している」という。 こうした事態を受け、警視庁が六月、アイコラを収めたCD−R(書き込み可能なCD)を販売した大阪府内の男性を、わいせつ図画販売などの容疑で逮捕を発表するなど、捜査当局も摘発に乗り出している=表。 顔写真を他人に勝手に利用された場合、「肖像権」の侵害で訴えることもできる。肖像権は法律で明文化された権利ではないが、これまでの裁判では「何人もみだりに容貌・姿態を撮影されない自由を有する」などと権利を認めた例が多い。 ただ、経産省は「多忙なアイドルは法廷での証言に応じにくい」などと判断。アイドルは未成年であることも多く、精神的ダメージの大きさにも考慮し、研究会を立ち上げて、アイコラの公開や販売などを法的に素早く差し止める方策を探ることにした。 具体的には、著名な商品に類似した表示を使って商品を作り、販売する行為などを禁じる「不正競争防止法」の適用を中心に検討される見込み。同省では、「経済価値を持つ商品」としてタレントをとらえれば、アイコラも同法違反の対象になるとみている。 年内をめどに研究会での結論を出し、どんな表現が法律に触れ、どのような刑罰を受けるのかを明示したガイドラインを作成する。 ◇ ≪過去の主なアイコラ事件≫ 【平成10年1月】 パソコン通信に広告を出し、アイドル歌手などのアイコラを収めたフロッピーディスクを販売したとして、愛知県警名古屋、熱田両署がわいせつ図画販売容疑で、京都府亀岡市の男子高校生を書類送検 【13年1月】 アイドルグループ「モーニング娘。」ら人気タレントのアイコラを雑誌に掲載・販売したとして、警視庁が名誉棄損容疑で、東京都内の出版社社長を逮捕 【15年6月】 広末涼子さんら人気女性芸能人のアイコラを収めたCD−Rを販売したとして、警視庁がわいせつ図画販売容疑で、大阪府茨木市の男性を逮捕。男性は「アイコラは芸術」と供述 |