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このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■<痴漢冤罪>刑事補償、弁護士費用半分の不合理 [毎日](2003年8月23日) 00年12月、東京都内の西武新宿線で19歳の女性に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われ、昨年12月に東京高裁で逆転無罪が確定した会社員男性(40)に対し、同高裁(仙波厚裁判長)が刑事補償法に基づく補償金など232万円余の支払いを決定したことが23日、分かった。会社員の妻(37)は「かかった弁護士費用約465万円の半分にしかならない。えん罪でどん底に落とされ、これで終わりかと思うと、怒りを通り越してばかばかしくなる」と落胆している。 決定は、拘置期間92日に対する補償金について、1日当たりの金額を法定上限の1万2500円として、115万円と算出。国選弁護費相当額など無罪費用補償金117万円余を加えた。無罪事件に詳しい弁護士によると、現行制度では、これらの額がほぼ上限だという。 当時の会社員男性の年収は約750万円。拘置期間中に働いていれば180万円余の給与所得があった計算だが、拘置中は無給に陥った。裁判費用は、1審で雇った私選弁護人3人に払う報酬、懲役1年2月の実刑だった1審判決を覆すために9人に増強した2審の私選弁護人費用に、自身の交通費などを加え約500万円に達したという。 精神的打撃も大きい。妻によると、会社員は00年12月の逮捕でうつ状態になり、しばらく薬物治療を余儀なくされた。今でも知人に携帯電話をのぞき込まれただけで、「携帯電話のカメラで変な写真を撮っていると疑われている」と感じるという。妻は「逮捕歴は一生つきまとう。警察、検察、1審で夫を有罪にした裁判所は謝罪さえせず、実態に合わない金額で『解決だ』と言う。こんな制度はおかしい」と語った。 高裁判決は「被害女性の視力や身長では、周囲の多くを見ることはできず、会社員を犯人とする証明がない」と無罪を言い渡した。【小林直】 |