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 このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。
 
■夫に3度目の保護命令 DV防止法で神戸地裁
[神戸](2003年1月23日)
 妻への暴力やストーカー行為などを続ける夫に対し、神戸地裁が「DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法」に基づく3度目の保護命令を出していたことが22日、分かった。
 2001年10月の同法施行後、同じ人物に3度の保護命令が出されたのは、青森地裁に続き全国でも2例目という。夫は同地裁の決定を不服として、大阪高裁に抗告したが棄却され、確定した。
 関係者によると、夫は約5年半前から妻に対し、月に1、2回の割合で暴力を振るうようになった。01年秋ごろ、妻は頭部打撲や首をねんざするなどの傷害を負った。
 その後、別居状態となったが、夫は深夜、執ように電話をしたり、妻宅に押しかけるなどしたため、妻は、神戸地裁に6カ月間の接近禁止などを求める保護命令を申し立て、01年12月(1度目)と昨年6月(2度目)に同地裁は保護命令を出した。
 妻は夫からの暴力が原因とみられる心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、現在、治療を続けており、同地裁で離婚訴訟も係争中。
 妻は、2度目の保護命令後も近所の人や知人から「家の近くで夫を見かけた」との話を聞いて恐怖心を抱き、保護命令が切れる昨年12月、3度目の申し立てを行い、同地裁に認められた。一方、夫は昨年末、妻への傷害罪で起訴された。
 妻の代理人は「接近禁止の保護命令の効力は6カ月間だが、(今回のケースのように)生命や身体への重大な危険が加えられる状況が続く限り、保護命令が出されれば、被害者の安全を守ることができる。その意味で、意義は大きい」と話している。