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 このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。
 
■DV保護命令 夫側の即時抗告を棄却 大阪高裁
[京都](2003年1月21日)
 ドメスティックバイオレンス(DV)防止法に基づく6カ月の接近禁止の保護命令を、神戸地裁が昨年12月に再々度出したのを不服とする夫側の即時抗告に対し、大阪高裁(下方元子裁判長)が棄却していたことが、21日分かった。結果的に、DV防止法の規定する「再度の保護命令申し立て」には、再々度も含むことを示した。
 保護命令は、妻が夫からDV被害を受けたとして申し立て、神戸地裁が2001年12月と2002年6月の2度、夫に対し発令した。再々度は、離婚訴訟中を理由に妻が申し立て、昨年12月に同地裁が発令。夫側が大阪高裁に即時抗告していた。
 大阪高裁は、夫の当初の暴力や妻がPTSD(心的外傷後ストレス障害)で現在加療中であることなどから「再々度の申し立てをすることができる」とし、夫が妻に接近することに「具体的危険性がうかがわれる」と保護命令の必要を認めた。
 DV防止法施行後1年3カ月しかたっていないため、再々度の申し立てが認められたのは全国でも数例と見られている。妻側代理人の長谷川京子弁護士は「離婚訴訟は数年かかることも多く、その間に接近禁止が切れると安心して訴訟を続けられない。大阪高裁の決定は、事案によっては何度でも保護命令を取れることを示唆しており大きな意味がある」と話している。