English
更新情報
ニュース トピックス 研究会の紹介 メンバー紹介 イベント情報 アンケート 研究会の発行物 資料ライブラリ 図書ガイド 関連文献目録 スタッフの声 リンク集 送信フォーム |
News
このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■出会い系サイトを法規制へ、「誘った」少女も罰則対象 [朝日](2002年12月26日) 出会い系サイト絡みの児童買春事件などが急増しているのを受け、警察庁は26日、サイトに買春相手を探す書き込みをするのを法律で禁止する案を公表した。18歳未満の被害防止が狙いとしているが、少女らが援助交際を自ら求める書き込みをしていれば、罰則の対象とすることも検討。これまで単に「被害者」としていた考え方の転換を打ち出している。 この案は同庁担当幹部と有識者で作る「少年有害環境対策研究会」(座長、成田頼明・横浜国大名誉教授)が作成した。同庁のホームページなどで公開し、広く意見を聞いたうえで法案化を進める方針。出来れば来年の通常国会に提出したいとしている。 案は出会い系サイトを「インターネットを利用して見知らぬ異性を紹介するサービス」と規定し、大人が児童買春相手や「金銭授受を伴う交際」を求める伝言を書き込むことを禁じる。「買われる」側となる18歳未満についても、援助交際を求めるような書き込みを禁じる。 そのうえで一定の罰則を設けることを検討。大人も18歳未満も区分せず「罰金刑以下」の対象とする考えだ。 ただ18歳未満は少年法の規定から、罰金刑以下の違法行為については、家庭裁判所に送られて保護処分などに向けた手続きが取られることになっており、実際に刑事罰は適用されない方向で検討。「18歳未満を摘発するのが狙いではなく、罪の自覚と反省のきっかけにしたい」としている。 また、買春行為があった場合、大人側は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑に問われる。 このほか、携帯電話の利用実態はパソコンより親ら周囲が把握しにくいとして、18歳未満が携帯電話で出会い系サイトに接続すること自体を禁止することも検討している。しかし、罰則は設けない。道路交通法が歩行者の通行方法を規定しているのと同様、規範的な規定で、本人の自覚や周囲の指導を促したいとしている。一方、開設者には18歳未満の携帯電話からの利用を禁じる措置を求める。 出会い系サイトは総数さえ把握が難しいうえ、禁止メッセージをすべて摘発するのは現実問題として難しい。それでも01年の風俗営業適正化法の改正で18歳未満の利用を事実上排除したテレホンクラブに続き、出会い系サイトを法規制することで、「児童買春や凶悪事件に少女らが巻き込まれることを防ぎたい」と同庁は説明している。 ■出会い系サイト、法規制へ [産経](2002年12月26日) 児童買春など犯罪の温床とされる出会い系サイトの法規制を検討している警察庁の「少年有害環境対策研究会」(座長・成田頼明横浜国立大名誉教授)は26日までに、サイトを利用して金銭を見返りに、児童福祉法が「児童」と定義する18歳未満の未成年者に対し、交際を勧誘することなどを罰則付きで禁止する検討案をまとめた。 研究会は「女子児童」からのサイトへの書き込みが買春事件の大きなきっかけになっているとして、「児童」からの勧誘も罰則付きで禁じる方向で検討を進めている。 実現すれば買春の有無とは関係なく、サイト上の勧誘行為を禁止することになり、警察庁は「買春に対する抑止効果が期待でき、殺人や強姦(ごうかん)など凶悪事件に発展することを未然防止できる」としている。 警察庁は検討案をホームページ(HP)に掲載し、一般から意見を募集した後、新規法案として来年の通常国会に提出。出会い系サイトの初めての法規制を目指す。 検討案によると、出会い系サイトの掲示板で「児童」に対し性的交渉を伴う交際を勧誘したり、金銭などを条件に交際を勧誘することを「不正勧誘行為」と定義。年齢や性別に関係なく一律に禁止する。 「不正勧誘行為」に該当するかどうかは書き込んだ文言で判断し、一定の罰則を設ける。通信記録をたどることで、書き込みをした本人を特定するが、罰金など比較的軽い罰則を想定しており、摘発された「児童」が検察庁に送致され刑事処分を受けることはない。 さらに、サイトへの接続方法は携帯電話が圧倒的に多いことから、サイト運営者に「児童」には利用できないことを表示させた上に、年齢確認を義務付けることも検討している。 意見募集は27日から1月20日まで。あて先は【電子メールアドレス】shonen-k@npa.go.jp。【郵送】郵便番号100-8974、東京都千代田区霞が関2の1の2、警察庁少年課内少年有害環境対策研究会事務局。【ファクス】03(3581)8868。 ■出会い系サイト インターネットの掲示板やチャット(文字による会話)を通して出会いの場を提供する。携帯電話から簡単に接続でき、匿名性が高い。警察庁は「ネットを利用して異性を紹介するサービス」と定義。交際相手を探している利用者が年齢や身長、体重などの情報を掲示板に書き込み、サイトの閲覧者が気に入った相手にメールを出す仕組み。大手の電話会社の公式サイトから個人が無料で開設しているものまで含めると、サイト数は一万を超えるといわれる。出会い系サイトがきっかけとなった事件が目立つようになり、警察庁は2000年からサイト関連の犯罪統計を取り始めた。 |