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このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■≪サイト1万“手軽な"買春≫児童は被害者?被疑者? [産経](2002年12月26日) 「出会い系サイト」の法規制導入で26日、警察庁の研究会がまとめた、買春を誘う書き込みを禁止し、児童(18歳未満)も罰則の対象とする中間案は、女子児童からの誘いが買春事件のきっかけとなっているケースも多いためだ。「児童買春では『買われる側』の児童は被害者」「児童も罰則の対象とするのは当然」などと賛否両論の声があがって論議を呼びそうだが、出会い系サイト対策が急務なことにかわりない。 ■法なんて関係ないわ 週末を控えた午後10時。若者たちでにぎわう東京・渋谷周辺に、女子高生のグループがいた。携帯電話は必需品だ。その中の一人が、出会い系サイトを使った買春行為の経験があった。 『食事させてくれる紳士いませんか? その後は5で』と書き込んだ。すぐに多くのメールが届いた。“交渉成立”の中年男性と食事し、そしてホテルへ。「あのときはお金に困ってただけ。いつもじゃない」 しかし「(法律ができても)関係ないわ」と少女。「自己紹介とか『暇なの』と書き込んだだけでもメールはくる。交渉なんてそれからできる」 ■格好の空間 警察庁によると、今年9月の調査では、出会い系サイトはパソコン用2038サイト、携帯電話用3401サイト。しかし、業界関係者の話では1万は超えているという。犯罪に利用しようとする者にとってはまさに格好の“空間”だ。 買春を誘う書き込みについて、警察庁は「児童を性欲の対象とし、性を商品化する風潮を助長している。児童自身も警戒感が希薄となり規範意識の低下を招いている」と指摘している。 警察庁は「警察のサイバーパトロールには限界がある。民間のボランティア団体からの通報を受けて捜査する」としており、事実上無数に存在するサイトの運営業者への指導は困難なのが実情。その分、今回の法規制に一定の抑止効果も期待している。 ■「処女買いませんか」 『エッチしたくなっちゃった!1人エッチはいやだ。誰か¥で気持ちよくさせてください』『処女買いませんか。15歳のウブな子』。これらは女子児童からの書き込みで、実際に事件へ発展したケースだ。このため、研究会では「児童の被害防止のためには大人と児童を区別せず、一定のルールの順守を求めることが必要」との結論に達した。 しかし、違反した児童も罰則の対象とする中間案には賛否が分かれる。渥美東洋・中央大教授(刑事法)は「実際の世界で許されないことはバーチャルの世界でも許されない。児童の保護・健全育成の目的から児童への保護措置も必要」と話す。その上で、「児童の健全育成上、プロバイダーにも書き込みを制限する、予防上必要な義務を課するなど、より踏み込んだ内容を盛るのが良い」という。一方、日弁連の子供の権利委員会事務局長の守屋典子弁護士は「児童はあくまでも被害者。児童から誘ったからといって児童も罰則の対象とすることは行き過ぎ。子供たちの責任ではない。社会、メディアの責任」と指摘している。 ◇ ■出会い系サイト インターネットの掲示板やチャット(文字による会話)を通して出会いの場を提供する。携帯電話から簡単に接続でき、匿名性が高い。警察庁は「ネットを利用して異性を紹介するサービス」と定義。交際相手を探している利用者が年齢や身長、体重などの情報を掲示板に書き込み、サイトの閲覧者が気に入った相手にメールを出す仕組み。大手の電話会社の公式サイトから個人が無料で開設しているものまで含めると、サイト数は1万を超えるといわれる。 |