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 このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。
 
■15歳少年を初めて起訴 法改正で刑事責任追及へ
[産経](2002年12月13日)
 福島地検郡山支部は13日、福島県郡山市で今年9月に女性の部屋に侵入して乱暴したなどとして、強盗強姦(ごうかん)、監禁などの罪で福島県内の無職少年(15)と無職の少年(16)を起訴した。
 昨年4月の改正少年法施行後、16歳未満の少年の起訴は初めて。少年らは今後、公開の法廷で審理を受け、刑事責任を問われる。
 福島地検は11月8日に2人を家裁送致した際「刑事処分相当」の意見を付けず、福島家裁郡山支部の少年審判でも検察官は立ち会わなかった。
 一方、15歳の少年に付添人の弁護士がついたのは、今月4日の「逆送」決定の2日前だったことが判明。少年法は検察官の立ち会いがない場合、弁護士の付添人を義務付けていないが、少年の処遇が適正だったか論議を呼びそうだ。
 起訴状によると、少年2人は住所不定、無職、N被告(34)=公判中=と共謀し、9月2日午後6時半ごろ、1人暮らしの20代の女性方に宅配便の配達を装い侵入。キャッシュカードなどを奪って乱暴し、3日午後4時ごろまで監禁。女性のカードで約16万円を引き出し、新幹線回数券(約26万円相当)を購入した。
 家裁郡山支部の鈴木桂子裁判官は逆送の決定で、計画的で態様も執拗(しつよう)、非道極まりなく悪質と指摘。「被害者の受けた心の傷が生涯癒やされることのない深刻なものであるのは誰の目にも明らか。少年に厳しい処分を望んでいる」などと理由を示した。
 15歳の少年は中学校を卒業後、家出。福島地検はN被告の初公判で、新聞拡張員だったN被告が1人暮らしの女性に目を付けて犯行を主導、少年らも乱暴に積極的にかかわったと指摘した。
 
■郡山の強盗・監禁事件 主導の33歳被告、起訴事実を認める/福島
[毎日](2002年12月13日)
 全国で初めて15歳の少年が家裁から検察官に逆送された郡山市の強盗・監禁事件で、事件を主導したとされ、強盗婦女暴行、監禁、窃盗、詐欺などの罪に問われている住所不定(本籍・福岡県)、元新聞外交員、N被告(33)の初公判が12日、地裁郡山支部であり、同被告は起訴事実を全面的に認めた。
 起訴状によると、N被告は、本宮町、同(16)、同町生まれ住所不定、無職少年(15)=ともに家裁郡山支部から地検郡山支部に逆送=と共謀し、9月2日午後6時半ごろ、郡山市内の女性(20)のアパートに宅配便業者を装って侵入し、ガムテープで両手首を縛り、性的暴行を加えて現金2500円やキャッシュカードを奪った後、同11時ごろから3日午後4時ごろまで監禁。3日には奪ったカードでJR郡山駅構内にある銀行の現金自動受払機(ATM)から現金約16万円を引き出して盗んだ。さらに16歳少年の知人の少女(18)を呼び出し、同市大町の旅行会社で、この少女が被害者の女性になりすまし、クレジットカードを使って新幹線乗車券特急券の回数券(26万6000円相当)をだまし取った。
 冒頭陳述で検察側は、同被告らが8月31日に女性方を新聞勧誘に訪れ、女性が独り暮らしであることを確認していたことのほか、事件当日、当時同被告が住んでいたいわき市から郡山市に向う列車の中で、被害者を襲う手順や役割分担など具体的な計画を決めたことなどを明らかにした。【太田穣】
 ◇少年2人はきょう起訴
 地検郡山支部は、同事件で家裁郡山支部から逆送された少年2人を13日に地裁郡山支部に起訴する方針。少年法では、家裁から逆送された事件については10日以内の公訴提起を定めている。
 刑事処分年齢が16歳以上から14歳以上に引き下げられた昨年4月施行の少年法改正に伴い、16歳未満の少年が刑事裁判の被告となる初のケースとなる。