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このコーナーでは、一般紙や地方紙のサイトからポルノ・売買春問題や性暴力・性差別にまつわる事件・情報を転載します。ただし、容疑者および被害者の実名や住所の一部は、著名人・公的人物やポルノ業者などを除いて、伏せています。 ■[438人のヒマリオン]両性の平等に関する委員会 女性の人権侵害に取り組む/兵庫 [毎日](2002年10月30日) ◇「DV」、男女間にギャップ 女性に対する重大な人権侵害として無数の実例がありながら、「夫婦間の問題だから……」と見過ごされてきたDV(ドメスティック・バイオレンス)。しかし昨年10月の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、いわゆる「DV防止法」施行以降、多くの問題が表面化するようになった。県弁護士会の「両性の平等に関する委員会」は、DVをはじめ、ジェンダー・バイアス(性差による偏見)、離婚やストーカー、セクハラなど、女性を取り巻くあらゆる人権侵害に取り組んでいる。委員長の梁英子弁護士(45)に話を聴いた。 【藤田文亮】 ――DVとは何ですか? 夫やパートナー、恋人から、暴力によって支配的な関係を作られること。日常的な暴力はもちろん、たとえ数カ月に1回、年に1回でも「いつ暴力を振るわれるか分からない」という不安感を与えることで支配関係が作られる場合がある。男性側には加害者意識が薄く、「これぐらいは普通」と思っている人が多い。男女間のギャップが大きいのも問題です。 ――なぜ起こる? 複雑な現代社会に適応しづらくなった“男性の悲鳴”ではないか。夫の家長としての権威が弱くなってきているのに、家長意識は濃厚に残り、そのギャップに苦しんでいる。手を上げないと権威を保てなくなった男性の悲鳴が、DVではないかと感じます。 ――加害者はどんな人? 見るからに暴力的な人は皆無。対外的には社会人として常識的な人がほとんど。しかも、被害者の女性は精神的に混乱しているので、理路整然と被害について話せないのに対し、男性は冷静に順序だてて説明する。そのため、DVの現場に警察官などが駆けつけても、表面的なやり取りだけで、「ちょっと興奮しているだけか」と納得して帰ってしまい、被害が潜在化する。裁判所の調停でも同じようなことが起きます。 ――被害者は? 専業主婦が多い。経済力がなく、家で夫の帰りを待つだけで広いネットワークも作りにくく、夫への依存度が高くなる。結婚する時には普通、夫になる人に最大の信頼感を抱く。その最大の信頼を裏切られた女性は、誰も信じられなくなる。しかも、「自分も悪いのでは」と悩み、誰にも相談できず、長時間被害を訴えることができない。 ――被害者と話すときの注意点は? 人間は自分の経験から物事を考えるので、被害者のあまりに理不尽なDVの話に直面すると、「まさかそんなことまでしないだろう。事実だとすれば、被害者にも落ち度があるに違いない」と思ってしまう場合が多い。弁護士も同様。すべて事実として、共感して話を聴く姿勢が大切です。 ――法施行で変化は? DVは犯罪、との認識が広まったことが大きい。法施行から8月末までの11カ月間に、「保護命令」=ことば欄参照=が全国で777件出されました。今後も、潜在化しているDVが掘り起こされ、件数は増えると思います。県内は39件で、都道府県別でみると大阪99件、千葉47件、東京40件に次ぐ不名誉な多さです。 ――市民へ一言 DVは犯罪です。家庭内の問題としまいこむのではなく、相談に来て下さい。委員会に直接の相談窓口はありませんが、県弁護士会の総合法律センター(078・341・1717)の法律相談(30分5250円)に申し込めば、女性の人権侵害に詳しい弁護士らが相談を受け付け、一時避難するシェルターなどを持つ民間団体なども紹介できます。 ◇[ことば] ◆保護命令 加害者を被害者から一時的に引き離す制度として、DV防止法で新たに導入された。接近禁止命令(6カ月間)と退去命令(2週間)の2種類があり、違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。申し立てから決定までの審理期間は約10日。 |